サプリメントとは英語の「Dietary Supplement」のことで食事を補う物という意味。日本の法律の中では、サプリメントを定義する法律はないが、一般的には栄養素を補う物で形状は錠剤やカプセルなど明らかに食品ではない「食品」を指す。
左の写真はどれも錠剤で見た目は似ているが医薬品とサプリメントが混ざったもの。
医薬品は病気の治療・予防が目的。厳しい審査を経て国の承認を受ける事が必要だが効果効能を表示できる。一方、サプリメントは栄養の補助や健康維持・増進が目的なので規制も緩やかで販売の自由も高い。サプリメントには一定の保健用途を記した健康表示や栄養機能表示ができる特定保健用食品や栄養機能食品と、そのような表示が出来ない錠剤、カプセルといった一般食品に分類される。