サプリメントはハムや缶詰と同じような加工食品の仲間。ラベルの表示は、食品衛生法やJAS法などの食品にかかわる法律で決められている。 |
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特定保健用食品(トクホ)のマークや栄養機能食品の表示のあるものは厚生労働省が定めた一定の基準を満たした商品。
「おなかの調子を整えるなどの健康表示(トクホの場合)や栄養機能表示は自分の体調や栄養状態にあったものをチョイスする目安になる。 →サプリメントの分類を見る |
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名称、原材料名、内容量などの表示が義務づけられている。成分表示は任意だが、これがあると、「どの成分がどのくらい入っているか?」また「1日目安分に含まれる含有量」がわかる。必須項目の「エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム」(写真)の5項目があるかチェック。ビタミンやミネラルなどの栄養成分が一緒に記載されている場合もあるが、5項目を表示せず、他の成分のみを記載するのはルール違反。本来は全成分の含有量を記載してある商品が望ましい。
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原則として使用した全ての原材料(添加物も含む)を表示し、原材料に占める重量の割合の多い物から順に記載していく。写真を例に取ると、原材料で1番多いのが粉糖、次にビタミンC、大豆抽出ビタミンEの順番になる。乳化剤、光沢剤など一括名で書かれている場合もあるが、使用原材料名を表示している商品のほうが好ましい。
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「薬を服用の方は医師に相談を」「妊娠されている方は…」など利用する人別に注意書きが明記されている場合はがあるのできちんと読むこと。特に「セント・ジョーンズ・ワート」やイチョウ葉などのハーブには医薬品との相互作用のあるものもあるので注意書きは必読。
→相互作用のあるサプリメントと医薬品 |
サプリメントは食品なので、医薬品のような効果効能は表示できない。むしろ「飲むだけでシミが消える」「1ヶ月で5kg痩せられる」「これ1つでなんにでも効く」など効果を誇大にうたっているような商品には注意が必要! |