白色申告者の記帳義務化とは?

所得税の申告納税制度は、納税者自らが税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、 税法に従って所得金額と税額を正確に算出することで納税するという形を取っています。
一年間の所得金額を算出し申告するためには、収入金額や必要経費を記載した帳簿や、取引の際に作成したもの又は受け取りした請求書や書類を保存する必要があります。

今までの青色申告者の場合、一定の帳簿書類の備え付け、記録、保存が定められていたのに対し、 白色申告者の場合は、一定の人(前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得、山林所得等の合計が300万円を超える方) の場合だけ、記帳制度や記録保存制度が設けられていました。

これからは、白色申告の記帳の義務化がされたため、所得を生ずるべき業務を行う全ての方についても、記帳と帳簿書類の保存が必要になります。

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