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噂の業界事情コラム

No.82: 2006年4月1日~電化製品が変わる!  2006年4月号・5月号掲載 4月10日発刊

最近、テレビやラジオなどのニュースで取り上げられている「PSE」。一見、人ごとのように思っていたこの「PSE」、実は私たちの業界にも多いに関係のある法律だったのです。
そもそもこの「PSE(Product Safety, Electrical Appliance & Materials )」とはなんなのか?簡単に言うと電気用品安全法の規制により、「PSEマーク」のない電気用品の製造・輸入・販売が禁止されるという法(中古販売も禁止)。違反した場合の罰則は100万円以下の罰金又は1年以下の懲役となり悪質重大な違反の場合は、最高1億円の罰金が科されるというもの。
そしてこのPSE(電気用品安全法)はすでに2001年4月1日から施行されていて猶予期間も今年の3月31日で終了し (一部商品は2008年3月31日までが猶予期間)2006年4月1日からすでに適用されているというのです。
具体的な電気用品とは何か?というと商用交流電源に接続して使用する機械や部品。つまりコンセントをさす必要のある電気用品(ACアダプター方式)が対象で乾電池式の物は対象外。
そして禁止されるのは「PSEマーク」のない電気用品の製造・輸入・販売。なのでメーカーだけでなく「PSEマーク」がないものを販売したものも罰せられるようになってしまったということ。
でも、最近マスコミにたたかれているせいかこの法律当面の間は容認されるというのだ。まず(1)業者間の取引には「PSEマーク」は不要。(2)引き渡した中古品は「販売」ではなく「レンタル」とみなし4月以降も事実上販売は可能(3)レンタル後のPSEマークの付与やレンタル期間終了後の無償譲渡を容認(4)検査機器の使い方や届け出の方法など業者向け講習会を全国で実地(5)当面の措置は数ヶ月とする、という5項目。
一体なにが言いたいのかさっぱりわからない。
要約すると「当面の間(数ヶ月間)は「PSEマーク」がなくても販売を認める。ただ法律として発表してしまった手前撤回するとは言えない。だから苦肉の策で当面の間は容認するなどという追加方針を立てた」ということなのだろう。
そう考えるとなんだかマスコミなど…騒ぎ立てた者勝ちみたいで、ちょっと呆れてしまう。仮にも法律なのだからきちんと調べて法案をつめてから発表してほしいもんだ。
経産省のみなさ~ん、お願いしますよ!本当にっ。
※今回2006年4月1日から施行されている対象用品と2008年4月1日から施行される猶予期間中の商品があるので簡易的に理美容に関係ある電気用品だけまとめてみたので参考にしてみてください。

特定電気用品以外の電気用品(338品目)の内、理美容関連項目※5年は2006年3月31日まで、7年は2008年3月31日まで


No. 
品目
猶予
具体的な商品名
108
電気湯せん器
5年
ウォーマトロン
112
ひげそりよう湯沸器
5年
 
113
電気髪こて
7年
ヘアアイロン各種
114
ヘヤーカーラー
7年
ヘアーカーラー
115
毛髪加湿器
5年
ヘアースチーマー
116
その他の理容用電熱器具
5年
促進器
123
タオル蒸し器
5年
タオル蒸し器、ホットキャビネ
124
電気消毒器(電熱)
5年
 
215
理髪いす
5年
電動式理美容椅子
218
毛髪乾燥機
7年
ヘアドライヤー各種
219
電気カミソリ
7年
 
220
電気バリカン
7年
各種電気バリカン
222
その他の理容用電動力、応用機会器
7年
 
269
電気刃物研ぎ器
7年
各種刃物研磨機
274
指圧代用器
5年
一部のマッサージ器
296
広告灯
5年
サインポール、電飾看板
298
電気消毒器(殺菌灯)
5年
殺菌灯消毒器
323
家庭用低周波治療器
5年
低周波治療器
324
家庭用超音波治療器
5年
超音波美顔器、治療器
325
家庭用超短波治療器
5年
超短波治療器
326
家庭用電位治療器
5年
電位治療器

※ACアダプターの裏面や商品の箱などに記載されていることが多い。